(公社)宮城県バス協会では、令和5年6月1日(木)~6月30日(金)の1ヶ月間、道路交通秩序の維持と大気汚染防止のため、「不正改造車を排除する運動」を実施します。
旅客自動車運送事業者(会員事業者)の取り組みについて
(1)不正改造車の排除のための啓発等
- 本運動の目的、実施事項について、自社ホームページへの掲載や事務所等へのポスター掲示により、従業員等へ不正改造車防止について周知を図る。
- バス車両の全面に横断幕を掲示することにより、不正改造車排除運動の周知に努める。【乗合事業者】
(2)不正改造車の排除のための情報収集等
- 不正改造車等に関する情報等を入手した場合には、各地方運輸局又は各運輸支局等に積極的に情報を提供する。
(3)不正改造車の排除のための取締り等
- 従業員に対する指導
従業員に対して、「不正改造はやってはならない・犯罪であること」など不正改造に対する認識浸透を図り、法令遵守のための指導を行う。 - 適正な車両の運行の徹底
運送事業者等においては、不正改造及び不正二次架装の防止に努める等車両管理の徹底を図り、適正な車両による運行を実施する。
また、不正改造及び不正二次架装が行われた車両がある場合には、改修を行い運行の用に供する。 - 自主点検の実施
営業所ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む営業所内の車両について、定期的な自主点検の実施に努める。
なお、運動実施責任者は、整備管理者又は営業所の責任者等従業員を監督する地位を有する者の中から専任すること。 - 違法マフラーチラシ
- 不正改造リーフレット