(社)宮城県バス協会では、平成24年6月1日(金)~30日(土)の1ヶ月間、道路交通秩序の維持と大気汚染防止のため、「不正改造車を排除する運動」を実施します。
不正改造は犯罪です。「知らなかった」では済まされません!
みなさまのお車も保安基準に適合しているか、この機会に確実にチェックしましょう。
【 旅客自動車運送事業者(会員事業者)の取り組みについて 】
(1)従業員に対する指導
従業員に対して、本運動の目的、実施事項、不正改造110番等について周知する。
(2)適正な車両の運行の徹底
不正な二次架装の防止等に努め、適正な車両の使用の徹底を図る。
また、不正な二次架装が行われた車両がある場合には改修を行う。
(3)自主点検の実施
営業所ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む営業所内の車両について、定期的な自主点検の実施に努める。
なお、運動実施責任者は、整備管理者又は営業所の責任者等従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
(4)不正改造車等に関する 情報等の提供
不正改造車に関する情報等を入手した場合には、地方運輸局及び運輸支局等に情報を提供するよう努める。
(5)バス車両を利用した広報活動
バス車両の前面に横断幕を掲示することにより、不正改造防止運動の周知に努める。