(公社)宮城県バス協会では、平成27年6月1日(月)〜6月30日(火)の1ヶ月間、道路交通秩序の維持と大気汚染防止のため、「不正改造車を排除する運動」を実施します。
不正改造は犯罪です。「知らなかった」では済まされません。
【 旅客自動車運送事業者(会員事業者)の取り組みについて 】
- 従業員に対する指導
従業員に対して、本運動の目的、実施事項、不正改造110番等について周知する。 - 適正な車両の運行の徹底
不正な二次架装の防止等に努め、適正な車両の使用の徹底を図る。
また、不正な二次架装が行われた車両がある場合には改修を行う。 - 自主点検の実施
営業所ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む営業所内の車両につい て、定期的な自主点検の実施に努める。
なお、運動実施責任者は、整備管理者又は営業所の責任者等従業員を監督する地位を有
する者の中から選任すること。 - 不正改造車等に関する情報等の提供
不正改造車に関する情報等を入手した場合には、地方運輸局及び運輸支局等に情報を提供するよう努める。 - バス車両を利用した広報活動
バス車両の前面に横断幕を掲示することにより、不正改造防止運動の周知に努める。